kennyheadway's thinking

こちらは日々思うこと、COVID-19について思うこと述べていくことになりそうかな。

FCI NY (YouTube)から学べること (15) 冬本番、ブースターショット

FCI NY (YouTube)は、アメリカの現状を日本語でニュースを配信してくれており、その状況が理解できる。もちろん、ABC、NBCCBSなどアメリカのテレビ主要メディアを英語のまま聞けばリスニングの勉強にもなるけれど、私は理解は完全にできているとはとても自信が無い。やはり日本語がわかりやすい。

 

米でこの冬感染者増加の恐れ ファイザー社ワクチン追加接種の承認申請 (2021/11/16)

www.youtube.com

ニュースの骨子は以下の通り。

ファイザー社は、新型コロナワクチンの3回目の追加接種、いわゆるブースターショットの対象を、18歳以上の全ての大人に拡大するよう承認申請した。

ファイザー社の新たなデータでは、追加接種は全ての年齢層で、新型コロナの発症を95%以上抑える効果があることがわかった。

アメリカの20以上の州では新型コロナの新規感染者数が10%以上増加している。寒くなって屋内にいる時間が増えたことが原因と考えられていて、追加接種の緊急使用許可は感謝祭前にも降りる可能性がある。

バイデン大統領は先週、従業員100人以上の民間企業に対して、 ワクチン接種または週1回の検査を来年1月4日から義務付けると発表したが、その日のうちに約30の州がこの義務化は違憲だとして訴えを起こしている。

ワクチン接種の義務化については反発が続いている。

YouTubeのテキストそのままじゃないかというが、そのとおり。寒くなると感染者が増える傾向は、北海道でもそうなっていることが報道されている。例えば旭川市は11月17日に新規感染者が16人と多くなっている。

f:id:KennyHeadway:20211118074600p:plain

出典:旭川市 新型コロナウイルス感染症の市内発生状況(11月17日現在)

 

www.city.asahikawa.hokkaido.jp

追加接種で感染拡大を防ぐという考え方はブースター接種が進んでいるイスラエルの事例でもよくわかるが、昨日オランダやオーストリアの感染者数について述べたが、あっという間に広がってしまうので、これからは注意していった方がいいに決まっている。

 

ワクチン接種の義務化は賛否両論である。アメリカなど義務化する国もあれば、そうでない国もある。日本は予防接種法があるが、昨年に新型コロナウイルス感染症で法改正が一部行われた。以下がその部分である。義務化という踏み込んだ記載はどうやら無いようだ。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 第一項の規定による指示をしようとするとき。
 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(損失補償契約)
第八条 政府は、厚生労働大臣新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。

時々刻々と状況は変わってくるので、状況に応じた対応を賢くとって、寒い時期を迎えたいと思う。